遺言執行者になったらどのような順番で手続を行う?

亡くなった人から生前、「遺言執行を頼む」と言われていた。
もしくは、遺言書が見つかって、自分が遺言執行者に指名されていることが判明した。

さて、遺言執行者として相続手続をすることになった場合、何から順番にやっていけばよいのでしょうか。
今回は、遺言執行者の職務の手順について、ざっと説明したいと思います。

遺言書の確認

相続が開始したら、まずは、遺言書の確認をします。

遺言の存在の確認

生前に「遺言を書いたから後のことは頼む」とだけ言われ、遺言そのものをまだ確認していない場合には、まず、遺言書を探す必要があります。

公正証書遺言であれば、遺言書作成時に、公証役場から正本と謄本を渡されているはずなので、それらが自宅など、どこかに保管されていないかを探します。

見つからない場合には、公証役場で遺言書を作成したのか、自筆証書遺言を遺言書保管所(法務局)に預けていないかを調査する必要があります。

遺言の内容の確認

遺言が公正証書遺言であれば、その場で開いてすぐに内容を確認できます。
(公正証書遺言で作成したことがわかっているが、正本や謄本が見つからない場合には公証役場に再発行を頼むことができます。)
自筆証書遺言を遺言書保管所に預けてあることが判明した場合には、遺言書保管所で遺言書情報証明書の交付を受ける必要があります。

【遺言の検認】
見つかった遺言が、保管制度を利用していない自筆証書遺言だった場合には、封を開けて中身を確認する前に、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
そのため、検認の申立てをできる限り早く行う必要があります。
したがって、検認を受ける必要がある場合には、遺言の内容の確認は検認後、ということになります。

相続人・受遺者の調査

遺言の内容を確認したら、相続人や受遺者の調査をする必要があります。
なぜなら、遺言書作成当時では相続人や受遺者となるはずだった人が、既に亡くなってしまって相続人や受遺者となるべき人がいなくなっていたり、別な人が相続人となっている可能性があるからです。

自筆証書遺言であった場合には、遺言の検認申立てや遺言書情報証明書の交付を受ける際に戸籍謄本の提出が必要となりますので、遺言の内容を確認する前に相続人の調査をする必要があります。

遺言執行者就任の通知

遺言執行者に就任することを承諾する場合には、相続人や受遺者(遺言で遺産をもらうことになっている人)に「私が遺言執行者に就任した」とお知らせをします。

遺言執行者が手続をすることを妨害する可能性のある相続人がいる場合には、遺言執行者の同意なく預貯金等の払戻しをしないよう、金融機関にも併せて通知をしておきましょう。

相続財産の調査

遺言が書かれた当時とは、財産内容が変動していることは往々にしてあります。
ですので、今もその財産があるのか、遺言が書かれた当時には無かった財産が増えていないか、を調査します。
債務の調査もします。

相続財産の管理

遺言執行者として遺言を書いた本人の預貯金通帳、建物の鍵などを相続人などから引渡しを受け、相続財産を管理します

財産目録の作成

相続財産の全容が判明したら、できる限り早く、財産目録の作成をします。
債務も相続財産ですので、債務も財産目録に載せる必要があります。

遺言の執行

遺言の内容に沿って、相続人や受遺者に遺産を分配します。
具体的には、金融機関で預貯金を解約、各相続人等に名義変更・振込手続をします。
不動産の場合には所有権移転登記などを行います。
特定の法人などに寄附を行うよう遺言に指示があれば、寄附を行います。

執行状況の報告・完了

遺言執行の手続には時間がかかります。
相続人や受遺者としては執行状況は気になるところですから、随時報告を入れましょう。
完了したら、完了報告をします。

友人や知人など、遺言者の相続人でない人が遺言執行者となっていた場合には、執行にあたって費用や手間がかかっていますよね。
完了報告前に、それらの費用や報酬の精算を忘れずにさせてもらいましょう。

以上、今回は、遺言執行者の職務の手順について、一般的な流れを説明しました。
ただし、見つかった遺言が、公正証書遺言なのか、保管制度を利用した自筆証書遺言なのか、手元保管の自筆証書遺言なのか、危急時遺言等その他の遺言なのかによって、多少手続の順番が入れ替わります。
遺言執行者として手続を進めていく途中で、「これはどうしたらよいのかな?」と疑問が生じた場合には、お近くの専門家にご相談ください。
もちろん当事務所でもご相談を承っております。

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