公正証書遺言などを作成する際、これまでは公証役場の手数料の支払方法は、現金か銀行振込みに限られていました。
ところがついに、令和4年4月1日より、公証役場でもクレジットカード決済が可能になりました!
このクレジットカード決済は、一部の公証役場に限られません。
全国の公証役場でできます。
公証役場もとうとう「キャッシュレス」、というわけですね。
ただし、QRコード決済や電子マネーによる決済はできません。
クレジットカードによる具体的な支払い方法は、
①公証役場において、カードリーダーでクレジットカードを読み取る
または
②公証役場からメールで送付されたURLをクリックして、専用ページに移動して各項目を入力して決済
という2つです。
ただし、②の方法は費用を前払いするときにしか使えません。
ちなみに使えるクレジットカードは、VISA、Master、JCB、Diners、AMEXの5種類に限られます。
注意点は?
クレジットカード決済ができるようになった、とは言え、公証役場に支払うものすべてについてカード決済できるわけではないことに注意が必要です。
なぜなら、今回のクレジットカード決済はあくまで公証人の手数料に限って認められたものだからです。
カード決済できない主なものとしては、
①印紙代、登記手数料、送達に要する料金
②公証役場で遺言の証人を手配してもらった場合の証人の費用
があります。
ですので、今回公証役場に払う費用が全てカードで払えるものか判断しかねるときは、事前に公証役場に確認しておくことをお勧めします。
また、公証人に出張してもらって公正証書を作成する場合においてもクレジットカード決済が可能かどうかは、各公証役場で対応が違うため、事前に確認が必要です。
カード払いができるようになったため、日常の支払いがクレジットカード主体の人たちにとっては便利になりましたね。
ちなみに今まで通り、現金払い、銀行振り込みでの支払いも可能ですので、お好きな方の支払い方法を選んでくださいね。