今回発生した相続の前の、一次相続で相続税が課されてはいませんでしたか?
そして今回の二次相続でも相続税が発生していませんか?
もしそうであれば、「相次相続控除」という税額控除が受けられるかもしれません。
今回は、この相次相続控除について説明したいと思います。
相次相続って何?
相次相続とは、両親が立て続けに亡くなった、祖父と父が立て続けに亡くなった、など、短い期間の間に一次相続と二次相続が相次いで発生した場合のことを言います。
短い期間の間に相続税が連続して課せられるのは負担が重いですよね。
そこで設けられたのがこの「相次相続控除」という制度です。
ただし、この相次相続控除が受けられるのは、10年以内の間に連続して起こった相続に限られます。
相次相続控除が受けられる人は?
さて、10年以内に立て続けに相続が発生すれば全ての人が相次相続控除を受けられるわけではありません。
相次相続控除を受けられるのは、以下の要件に全て該当する人です。
①被相続人の相続人であること
②その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること
③その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと。
上記に挙げた要件の中の「被相続人」とは、二次相続における「被相続人(相続される人)」です。
①~③の要件を例にあてはめて、もう少しわかりやすく説明したいと思います。
例えば、一次相続の被相続人が「祖父」、二次相続の被相続人が「父」としましょう。
二次相続における相続人を「子」とします。
①子は父の相続人。
②祖父の相続で父が祖父の財産を取得していた(祖父の相続は父の相続開始の前10年以内に発生)。
③祖父の相続の時、父は相続税を課されていた。
という場合であれば、今回の父の相続で、子は「相次相続控除」を受けられる、ということになります。
ただし一つ注意点があります。
この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした人や相続権を失った人が「遺贈」で遺産を取得した場合はこの制度の適用は受けられません。
控除を受けられる額は?
さて、控除が受けられるとして、どのくらい控除してもらえるのでしょうか。
控除が受けられる額は、今回の相続(二次相続)で算定された相続税額から、今回の被相続人の死亡前10年以内に開始した相続(一次相続)において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で差し引いた残りの金額です。
計算式は、下記のとおりです。
A :第一次相続のときに支払った第二次相続の被相続人の相続税額(延滞税、利子税および各種加算税は除く)
B :第一次相続のときに第二次相続の被相続人が取得した財産の価額(債務控除後の金額)
C :第二次相続のときに相続人および受遺者の全員が取得した財産の価額の合計額 債務控除後の金額)
D :第二次相続の時に相続人が取得した財産の価額(債務控除後の金額)
E :第一次相続開始時から第二次相続開始時までの年数(1年未満は切り捨てる)
なお、C(BーA)の割合が100/100を超えるときは、100/100として計算します。
以上今回は、相次相続控除の制度について説明いたしました。
10年の間に相続が連続した場合は、相次相続控除が受けられないか是非チェックしてみてくださいね。