相続放棄をした場合の遺産の管理(民法改正)

令和3年の民法改正により、相続放棄をした場合の遺産の管理についても改正が入っております(施行日は令和5年4月1日)ので、今回はこちらについてお知らせしたいと思います。

これまでは、法定相続人の全員が相続放棄をし、次順位の相続人が誰もいなくなった、などの場合に、遺産の管理を継続する義務を負うのかがあまり明確ではありませんでした。
しかし、今回の改正で相続放棄をした人の責任が明確にされました。

放棄時に占有していたら保存継続!

相続放棄をすると、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。
もはや相続人ではありませんから、その遺産に関して何の権利もありません。
「放棄したから、もう私には関係ないよね。」
確かにそうです。
しかし、関係なくなったからと言って、財産を
放置するわけにはいきません。
放置しておいたら財産が散逸してしまったり、不動産などの場合は管理をしないことで、ご近所さんに迷惑がかかってしまうことも。
やはり遺産がきちんと処理されるまでは、誰かが管理・保存しないといけませんね。

改正前の法律にも、実は管理についての規定が置かれていたのですが、あまり明確ではありませんでした。
そこで改正民法では、下記のような条文内容になりました。
「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。(民法第940条)」

ポイントは「放棄の時に財産を現に占有している」というところです。

相続放棄をするときにその財産を占有していた人は、放棄をしたことで次に相続人となる人にその財産を引き渡すまでは、財産を保存しておかないといけないこととなりました。
皆が放棄してしまい、次に相続人となる人がいない場合は、相続財産の清算人に放棄した財産を引き渡すまで、保存義務が継続します。
(※ 改正前は「相続財産管理人」と言いましたが、今回の改正で「相続財産清算人」と名称が変わりました。)

つまり、相続放棄をするときに遺産を占有していた人は「相続放棄したからもう関係ないもんね。」と言って、財産をほったらかしにしたらダメ、ということです。

自己の財産におけるのと同一の注意義務って?

ところで、「自己の財産におけるのと同一の注意義務」とはどの程度の義務でしょうか?

皆さんは、自分の物と他人から預かった物をどちらをより注意して扱いますか?
ほとんどの方は、他人から預かった物をより注意して扱うと思います。
皆さんも、他人に物の保管をお願いするときは「ちゃんと保管してよね。注意して扱ってよね。」と期待する方がほとんどですよね。

したがって、他人の物を保管等する場合に負う注意義務は「善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)」になります。
他人の物を預かるのだから、ちゃんと管理してね、注意して取り扱ってね、というわけです。

しかし、相続放棄をした場合に遺産を保存する義務は「自己の財産におけるのと同一の注意義務」となりました。
放棄するまでは相続人、つまり受け取る権利があった遺産についての保存義務なので、重い注意義務は課さないことにしたようです。
つまり、他人の物を保管する場合の注意義務(善管注意義務)よりは低い注意義務で足ります。

以上、今回は相続放棄をした場合の遺産の管理についての改正についてお伝えしました。

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