「遺留分って何?」
「遺留分って聞いたことはあるけど、よくわからない」
そのような人のために、今回は「遺留分」について説明したいと思います。
遺留分とは
遺留分とは、相続人が最低限請求できる遺産の割合のことです。
遺留分は、どのような時に出てくる話かと言うと、
遺言が、例えば
・一部の相続人に遺産をあげるような内容になっていた
・相続人以外の人に全財産を上げるような内容になっていた
ときです。
財産をどう処分するかは財産を持っている本人が好きに決めてよいことですから、死後に残る遺産を誰にあげようが自由です。
気に入っている子にだけ遺産を渡すような内容や、家族には一切残さない内容の遺言を書いてもかまいません。
そうは言っても、相続人間で不公平に思うでしょうし、一切遺産をもらえないとなると残された家族が困ることもあるでしょう。
そこで、この「遺留分」と言う制度が設けられているのです。
つまり、遺留分制度が設けられた趣旨は、「被相続人の財産処分の自由と身分関係を背景とした相続人の諸利益との調整を図ること」にあります。
上記の趣旨をお読みいただければわかるかと思いますが、よく勘違いをしている人をお見掛けしますので、横道にそれますが説明を加えます。
遺留分の話は、遺産分割協議のときには出てきません。
「遺産分割協議をしたけれど、ほとんど遺産をもらえなかった。遺留分があるはずだから請求したい。」というのはできない話なのです。
なぜなら、遺産分割協議は相続人だけでやるもので、そこに被相続人(亡くなった本人)の意思は無いからです。
遺留分を請求できる人
では、遺留分を請求できる人は誰になるのでしょうか?
実は法定相続人であれば、どの立場の人でも請求できるかと言うとそうではありません。
遺留分を請求できる権利があるのは次の人たちです。
①配偶者
②子(子が亡くなっていたときは孫)
③父母
・配偶者はいるが、子がおらず、本人の父母も死亡している
・配偶者も子もおらず、父母も無くなっている
このような場合には、兄弟姉妹も法定相続人になりますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。
このため、自分の死後、相続人が配偶者と兄弟姉妹となる場合、遺言で「遺産を配偶者にすべて相続させる」と書いておけば、配偶者が兄弟姉妹から遺産の分け前を請求されずに済むようにできる、というわけなのです。
ちなみに、遺留分を請求できる権利がありながら、請求する前に亡くなってしまった場合には、その遺留分権利者の承継人が遺留分を請求することができます。
承継人には、遺留分権利者の相続人のほか、包括受遺者(遺言で包括的に遺産を譲り受けた人)や特定承継人(相続分を譲り受けた人)が含まれます。
遺留分の割合
遺留分の割合は以下の通りです。
【遺留分割合】
遺留分権利者 | 遺留分割合 |
配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1 |
父母 | 3分の1 |
各相続人の個別の遺留分を計算するには法定相続分に上記の遺留分をかけます。
個別の遺留分=法定相続分×遺留分
【法定相続分】
相続人の組み合わせ | 配偶者 | 子 | 父母 | 兄弟姉妹 |
配偶者のみ | 全額 | ー | ー | ー |
配偶者と子 | 2分の1 | 2分の1 | ー | ー |
子のみ | ー | 全額 | ー | ー |
配偶者と父母 | 3分の2 | ー | 3分の1 | ー |
父母のみ | ー | ー | 全額 | ー |
配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | ー | ー | 4分の1 |
兄弟姉妹のみ | ー | ー | ー | 全額 |
相続人の組み合わせと個別の遺留分(法定相続分×遺留分)は下記の表のようになります。
【個別の遺留分の例】
相続人 | 個別の遺留分 | |||
配偶者 | 子 | 父母 | 兄弟姉妹 | |
配偶者のみ | 2分の1 | × | × | × |
配偶者と子1人 | 4分の1 | 4分の1 | × | × |
配偶者と子2人 | 4分の1 | 各8分の1 | × | × |
配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 | × | × | × |
配偶者と父母 | 6分の2 | × | 各12分の1 | × |
遺留分算定の基礎となる財産
ここで、遺留分算定の基礎となる財産について説明します。
遺留分算定の基礎となる財産=
亡くなった人が相続開始時(死亡時)に有していた財産の価格+贈与財産の価格-相続債務の全額
上記の式を見て、単純に死亡時に残っていた財産から残っていた債務を引いた額ではない、ということに気づかれたと思います。
では「贈与財産」には何が入ってくるのでしょうか。
贈与なら、いつのものでも、何でも入れられる、というわけではありません。
【相続人に対する贈与】
・特別受益に該当する贈与でかつ相続開始前10年間にされたもの
・遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与は10年以上前にされた贈与も算入
・ただし「遺留分侵害額」を求める計算式においては「遺留分権利者の特別受益の額」を相続開始前の10年間にされたものに限定せず加算
この贈与には、単にお金や物をあげるだけでなく、無償での債務免除や担保の提供を行っていた場合なども含まれます。
負担付贈与であった場合には、負担の価格を控除した額を算入します。
一点注意があるのは、遺留分侵害額を計算するにあたっては、遺留分権利者(遺留分を請求する人)の特別受益の額を期間を限定せずに算入されるところです。
【相続人以外に対する贈与】
・相続開始前の1年間にされた贈与
・遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与は10年以上前にされた贈与も算入
相続開始前の1年間にされた贈与とは、贈与契約が相続開始前の1年間に締結されたことを意味します。
したがって、それよりも前に贈与契約を締結していて、実際に贈与したのが相続開始前の1年間の間にした場合には含まれません。
この贈与には、単にお金や物をあげるだけでなく、無償での債務免除や担保の提供を行っていた場合なども含まれます。
負担付贈与であった場合には、負担の価格を控除した額を算入します。
請求相手
遺留分を請求する相手は、遺留分を侵害している受遺者(遺言で遺産を貰った人)や受贈者(生前に贈与された人)です。
ただし、遺留分を侵害している人が複数いる場合には、負担する順番があります。
①遺贈(死因贈与も含む)と生前贈与があるとき→受遺者(遺贈・死因贈与で遺産を貰った人)が先に負担
②遺贈(死因贈与も含む)が複数あるとき→その目的価格の割合に応じて負担
③生前贈与が複数あるとき→後の受贈者から順次前の受贈者が負担
④同時期の生前贈与が複数あるとき→その目的価格の割合に応じて負担
ここで、遺贈とは、遺言で遺産をあげることです。
死因贈与とは、死亡したら遺産を贈与する内容の契約を結んであるものです。
生前贈与と死後に贈与された遺産があったら、死後に贈与された人から先に遺留分を負担するのです。
③は何を言っているかと言うと、生前贈与を受けた人が複数いたら、死亡日により近い日に生前贈与を受けた人から順番に負担していく、ということです。
死亡日から過去に遡って、順番に負担していくというわけです。
遺留分を請求する期限
遺留分の請求には期限があります。
①遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があることを知った時から1年以内
②相続開始のときから10年を経過するまで
遺留分の請求をしないで、①又は②の期間を越えてしまうと、時効となり遺留分の請求はできなくなります。
①の「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があることを知った時から」が、ちょっとわかりにくいかと思いますので説明を加えます。
これは何を言っているかと言うと、相続の開始、つまり死亡を知ったことだけでは、時効は開始しません。
贈与や遺贈がされている、と知っただけでも、時効は開始しません。
「死亡を知った」+「贈与又は遺贈されていることを知った」+「遺留分が侵害されているのがわかった」時から時効が開始するのです。
遺留分の請求方法
「遺留分が侵害されていることがわかった」となったら、ほとんどの人は請求をしたいと考えると思います。
では、どうしたら請求できるのかと言うと、遺留分の請求は、請求の意思を表示することでできます。
意思の表示は、口頭で相手に「請求する」と伝えることでも構いません。
そうは言っても、遺留分を請求したという証明を残したいですから、やはり内容証明郵便で請求した方が良いでしょう。
ただし、請求するときに遺留分が侵害されている具体的な額を明示する必要はありません。
このように遺留分侵害額請求権を行使することによって金銭債権が生じます。
(改正により、遺留分の請求は金銭的請求権に変わり、遺留分侵害額に相当する「金銭の支払いの請求」となっています。)
そうは言っても、単に請求してその後何もしなければ、5年経つとこの金銭債権は消滅時効で消えてしまいます。
請求したのに相手がまったく応じない、ということであれば、遺留分侵害額請求の調停を申し立てましょう。