「遺産をもらうと扶養から外れちゃうのでは?」
先日このような質問を受けました。
配偶者の扶養に入っている方にとって「扶養から外れる・外れない」は重大な問題ですよね。
「遺産をもらったら年間収入が103万円を超えちゃうじゃない。もらえるのは嬉しいけど扶養から外れちゃうのはちょっと困るわ~。」
そうですね。
そこで、この件について今回調べましたので、その回答をここに載せたいと思います。
結論としては、「遺産を相続しても扶養から外れることはない」です。
ご安心いただけたでしょうか。
せっかくですので、説明を下記に加えたいと思います。
扶養に影響してくるのは「所得」、つまり給料や家賃収入などの収入です。
所得の種類は、全部で10種類。
①利子所得、②配当所得、③不動産所得、④事業所得、⑤給与所得、⑥譲渡所得、⑦一時所得、⑧雑所得、⑨山林所得、⑩退職所得、です。
相続した財産は、この「所得」には該当しません。
「一時所得にあたるのかな?」と考える人もいますが、一時所得には保険の満期金や解約返戻金、競輪・競馬の配当金などが該当します。
相続で預金や株式等を取得しても一時所得には該当しません。
相続したのが不動産だったとしても「不動産所得」や「山林所得」には該当しません。
ただし、相続した不動産を売却した場合には、売却代金つまり「譲渡所得」が入ります。
譲渡所得は「所得」ですので、所得税の対象となります。
また、相続した不動産が家賃収入が入るアパート・マンションであれば入ってくる家賃収入は「所得」になりますので、以後、確定申告が必要ですし、所得税がかかります。
つまり、単に遺産を相続しただけでは扶養には影響しませんが、相続したものを「売却した」、相続したものから「定期的な収入が入ってくるようになった」などの場合には、扶養に影響してきますので、区別して考えてくださいね。