相続の手続には色々ありますが、遺族年金の請求も忘れてはいけない手続の一つです。
今回は、遺族年金の請求について、ざっと説明していきたいと思います。
遺族年金を受給できる人は?
さて、遺族年金には、国民年金の「遺族基礎年金」と、厚生年金の「遺族厚生年金」があります。
実は、亡くなった人が、国民年金だったか、厚生年金だったのかで、遺族年金を受給できる遺族の範囲に違いがあります。
遺族基礎年金(国民年金)
遺族基礎年金を受給できる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた子または子のある配偶者です。
一つ目のポイントは「配偶者」です。
妻だけでなく、夫も請求できるのです。
二つ目のポイントは、ここで請求できる「子」については要件があるということです。
子は、下記のいずれかに該当していることが必要です。
①18歳になって最初の3月31日までの子である
②20歳未満で障害等級1級または2級に該当する子である
子は上記の年齢を超えると遺族基礎年金の支給は停止されます。
遺族厚生年金(厚生年金)
遺族厚生年金を受給できる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた
①妻、夫、子
②父母
③孫
④祖父母
です。
遺族基礎年金と異なり、遺族厚生年金は、子のない妻も受給できます。
ただし、子のない30歳未満の妻については、給付期間は5年間となります。
夫、父母、祖父母については、55歳以上であることが要件になっています。
また、年金を受給できるのは60歳からです。
子については、遺族基礎年金と同様に、
①18歳になって最初の3月31日までの子である
②20歳未満で障害等級1級または2級に該当する子である
ことが要件となっています。
ただし、子のある妻、子のある55歳以上の夫が遺族年金を受け取っている間は、子には遺族年金は支給されません。
遺族基礎年金、遺族厚生年金共に、「生計を維持されていた人」とは、死亡した当時、死亡した人と生計を同一にしていた人で、原則として年収850万円未満である人のことを指します。
基本的な年金の他に給付されるもの
遺族基礎年金と遺族厚生年金には基本的に支給される年金の他、それぞれ、独自に給付されるもの・上乗せで給付されるものがあります。
遺族基礎年金
遺族基礎年金には、以下の2種類の独自給付があります。
①寡婦年金
寡婦年金とは、老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしているにもかかわらず、夫(第一号被保険者)が年金を受け取らずに死亡した場合に支給される年金です。
②死亡一時金
第一号被保険者として保険料を納付した期間が、合計3年以上ある人が年金を受け取らずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受け取ることができない場合に、遺族に支給されるものです。
子のない妻は、この死亡一時金を受け取ることができますが、寡婦年金も受け取れる場合にはいずれか一方を選択しなければなりません。
遺族厚生年金
遺族厚生年金には2種類の上乗せがあります。
①中高齢寡婦加算
夫の死亡当時40歳以上65歳未満の子のない妻、または子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受け取ることができない妻に対して、遺族厚生年金に一定額が加算されます。
ただし、妻が65歳になると妻自身が老齢基礎年金を受給できるため、この支給は打ち切られます。
②経過的寡婦加算
これは中高齢寡婦加算の打ち切りにより、年金が減収する分を補うための制度です。
請求に必要な書類
遺族年金の請求に必要な基本的な書類は、以下のものになります。
①死亡した人と請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書
②死亡した人と請求者の年金証書、恩給証書など受給権があるものすべての年金の証書
③死亡した人と請求者の関係がわかる戸籍謄本
※法定相続情報一覧図でもOK
④請求者の住民票
※世帯主、続柄、変更事項の記載のあるもの
⑤死亡した人の住民票の除票
⑥請求者の所得証明・課税(非課税)証明書
⑦死亡診断書
⑧請求者名義の預貯金の通帳またはキャッシュカード
⑨健康保険被保険者証・共済組合員証
※扶養者・被扶養者を確認できるもの
このほか、請求者が子である場合には在学証明書や学生証、内縁関係にあった場合には、生計同一関係に関する申立書や事実婚関係に関する申立書が必要になるなど、人により追加の書類が必要になってきます。
必要書類を揃えたうえで、年金請求書に必要事項を記載し、年金事務所に提出して請求します。
年金を受け取るまでの流れ
①必要書類を揃えて、年金請求書を近くの年金事務所に提出します。
年金請求書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
提出は郵送でも問題ありません。
窓口に行く場合には、予約を取って行きましょう。
②年金証書・年金決定通知書が郵送されます。
書類を提出してからこの通知書が届くまでには、おおよそ1か月から2か月程度かかります。
③年金の受給開始
年金は、2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日に支給されます。
以上、遺族年金の請求について、ざっとご説明しました。
ご自身で遺族年金を請求するための書類の作成が難しい、必要書類を揃えるのが難しい、などといった場合には、社会保険労務士に相談や書類の作成等を頼むことができます。
当事務所においては、ご自身で遺族年金の書類を整えることができないというお客様に関しては、社会保険労務士をご紹介しておりますので、そのような場合にはお申し付けください。