お墓、仏壇、位牌や神棚、といったものは「祭祀財産」と呼ばれます。
前回のブログで、祭祀財産には原則として相続税がかからないことをお伝えしました。
相続税もかかりませんが、祭祀財産は一般の相続財産にも含まれません。
つまりどういうことかと言うと、「遺産分割の対象ではない」ということです。
では、祭祀財産は、どう承継されるのでしょうか?
今回は、この点について説明したいと思います。
祭祀財産は祭祀主宰者が承継する
お墓や仏壇と言った祭祀財産は、祭祀を主宰すべき者(祭祀主宰者)が承継します。
祭祀を主宰すべき者とは、簡単に言うとお墓や仏壇を管理する人・守る人、のことです。
「と、言うことは、長男のことかな?」
と考える人が多いかと思いますが、祭祀主宰者が必ず長男になるとは限りません。
その人に子がいなかった場合、本家、または本家筋に一番近い人が祭祀主宰者になるとも限りません。
実は民法では、祭祀に関する権利の承継の優先順位が定められているのです。
次にそれを説明したいと思います。
祭祀に関する権利の承継の優先順位
祭祀に関する権利の承継については、民法において以下のように、優先順位が定められています。
①故人の指定(民法897条1項)
②慣習(民法897条1項)
③家庭裁判所が定める(民法897条2項)
故人の指定
第一順位は故人の指定です。
つまり、亡くなる前に、本人が誰に祭祀を承継させるか指定することができます。
ですので、必ず長男や長女といった第一子にお墓を継がせなければいけない、ということではありません。
長男は海外に移住してしまったし、長女はなんだか頼りない、どうしようかな、などと悩まなくても、次男でも次女でも、はたまた甥姪でも好きな人を指定できるのです。
この指定は、口頭で伝えても構いませんし、メモやエンディングノートに書いておくのでも構いません。
遺言で指定することもできます。
慣習
故人の指定がなかったときは、故人の住所地・出身地の慣習で決まります。
実際には慣習を基に、家族会議・親族会議で決める、と言った感じでしょう。
もし、故人の職業に特有の慣習があれば、それによることもできます。
家庭裁判所が定める
故人の指定もなく、その地方の慣習も明らかでない。
その上不幸にも家族会議・親族会議でも揉めてしまった。
と言う場合には、最終手段として家庭裁判所の判断を仰ぐ、ということになります。
具体的には、相続人又は利害関係人の申立てによる調停又は審判によってされます。
家庭裁判所は、承継人と故人との身分関係の他、過去の生活関係及び生活感情の緊密度、承継者の祭祀主宰者としての意思や能力、利害関係人の意見など、総合的に見て判断を下します。
揉めそうなら遺言で指定
例えば、
・前妻の子と後妻の子がおり、争いが発生しそう
・自分たちに子がおらず、甥姪の誰かにお墓の管理を頼みたい
・内縁の妻にお墓を守ってほしい
といった事情がある場合は、やはり遺言で祭祀主宰者(承継者)を指定しておきましょう。
ただし、祭祀主宰者に指定する、ということは負担をかけるということもお忘れなく。
お墓には管理料がかかりますし、お寺の場合はお彼岸などの定期的な法要の際のお布施も払わなければなりませんよね。
お墓が辺鄙な場所にあって、任されるのは面倒だな、と相手が考えている場合もあります。
なので、本人の了承を得ずに、遺言でポンと書いてしまうのは、後々かえってトラブルの元になりますので、それはやめてください。
遺言を書く前に、祭祀の承継をお願いする本人や、事情によっては他の親族にも話して、「いいよ」と承諾をもらっておくのが安全です。
祭祀主宰者の指定の遺言の書き方
ご参考までに、遺言で祭祀主宰者を指定する場合の書き方の例を、下記に挙げておきます。
第〇条 祭祀主宰者
遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、次の者を指定する。
住 所 〇〇県〇〇市〇〇〇丁目〇番地〇号
氏 名 〇〇 〇〇
生年月日 〇年〇月〇日
以上、今回は、お墓や仏壇の相続について説明いたしました。
お墓や仏壇などは相続財産に含まれないこと、祭祀承継者は指定できることがおわかりいただけたでしょうか。
お墓のことをきっかけに、相続の事を家族や親族と相談してみてもよいかもしれませんね。