換価の猶予と納税の猶予

前回の記事で相続税の延納と物納の制度についてご紹介しました。
今回は、更に換価の猶予と納税の猶予の制度についてご紹介したいと思います。

国税の猶予制度

税金は大きく国税(国が課税)と地方税(地方公共団体が課税)の2つに分かれます。
「相続税」は、国税の一種です。

国税を納付期限までに納付しないと、延滞税がかかるほか、財産の滞納処分を受けることがあります。
とは言え、どうしても税金を払うのが困難なこともありますよね。
このような時のために、国税には猶予制度があります。
それが「換価の猶予」と「納税の猶予」です。

相続税は国税の一種なので、要件に合致すれば「換価の猶予」と「納税の猶予」の制度も使える、というわけですね。

換価の猶予

換価の猶予とは、国税を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合に、申請に基づいて差押え財産の換価(売却)が猶予される制度です。

換価の猶予が認められるとどうなる?

換価の猶予が認められると次のような効果があります。

①既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予される
②差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予または差押えが解除される場合がある
③換価の猶予が認められた期間中の延滞税が軽減される

換価の猶予が受けられる場合は?

換価の猶予が受けられるのは、次の①~⑤の要件にすべて該当する場合です。

①国税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
②納税について誠実な意思を有すると認められること
③換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納が無いこと
④納付すべき国税の納付期限から6か月以内に「換価の猶予申請書」が所轄の税務署に提出されていること
⑤原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること

ただし、猶予を受ける金額が100万円以下である場合や、猶予を受ける期間が3か月以内である場合などは担保の提供を求められません。

猶予期間

換価の猶予を受けることができる期間は1年の範囲内です。
ただし、1年と言っても、申請者の財産や収支の状況に応じて最も早く国税を完納することができると認められる期間に限られます。

換価の猶予を受けた国税は、猶予期間中、毎月分割して納付します。

換価の猶予を受けた後、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に所轄の税務署に申請することで、当初の猶予期間とあわせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることもあります。

必要書類

換価の猶予の申請をするためには、以下の書類を税務署に提出する必要があります。

【猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合】
①換価の猶予の申請書
②財産収支状況書

【猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合】
①換価の猶予の申請書
②財産目録
③収支の明細書
④担保の提供に関する書類

申請後の流れ

書類を提出したあとは税務署で審査が行われます。

猶予が許可された場合には、「換価の猶予許可通知書」が申請者に送られます。
その通知書に記載された分割納付計画書のとおりに税金を納付していきます。

不許可となってしまった場合には、残念ながら猶予されません。
ただし、不許可とされたことに不服がある場合には、不服申立てをすることは可能です。

納税の猶予

納税の猶予とは、災害、病気、事業の休廃業などによって国税を一時に納付することができないと認められる場合は、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した国税を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、申請に基づいて納税が猶予される制度です

納税の猶予が認められるとどうなる?

納税の猶予が認められると次のような効果があります。

①新たな差押えや換価(売却)などの滞納処分の執行を受けない
②既に差押えを受けている財産がある場合には、税務署に申請することにより、その差押えが解除される場合がある
③納税の猶予が認められた期間中の延滞税が軽減または免除される

納税の猶予が受けられる場合は?

納税の猶予が受けられる場合は、「災害等により納付困難となった場合」と「本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき国税が確定した場合」の2種類があります。
それぞれで要件が異なります。

1.災害等により納付困難となった場合
次の①~④のすべての要件に該当する場合に納税の猶予を受けることができます。

①次のいずれかに該当する事実があること
ア 納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、または盗難に遭ったこと(←「猶予該当事実」と言います。)
イ 納税者またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
ウ 納税者が事業を廃止し、または休止したこと
エ 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
オ 農政者に上記ア~エまでに類する事実があったこと
②①の事実に基づき、納税者がその納付すべき国税を一時に納付することができないと認められること
③納税猶予申請書が所轄の税務署に提出されていること
④原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること

ただし、換価の猶予の場合と同じく、猶予を受ける金額が100万円以下である場合や、猶予を受ける期間が3か月以内である場合などは担保の提供を求められません。

2.本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき国税が確定した場合
次の①~④のすべての要件に該当する場合に納税の猶予を受けることができます。

①法定申告期限から1年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した国税などがあること
②納税者が①の国税を一時に納付することができない理由があるの認められること
③やむを得ない理由があると認められる場合を除き、納税者から①の国税の納付期限までに「納税の猶予申請書」が所轄の税務署に提出されていること
④原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること

ただし、1.と同じく、猶予を受ける金額が100万円以下である場合や、猶予を受ける期間が3か月以内である場合などは担保の提供を求められません。

猶予期間

納税の猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内です。
ただし、1年と言っても、申請者の財産や収支の状況に応じて最も早く国税を完納することができると認められる期間に限られます。

なお、納税の猶予を受けた国税について、申請者の財産や収支の状況に応じて、猶予期間中に分割して納付することを税務署長が定めることがあります。

換価の猶予を受けた後、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に所轄の税務署に申請することで、当初の猶予期間とあわせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることもあります。

必要書類

納税の猶予の申請をするためには、以下の書類を税務署に提出する必要があります。

【猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合】
①納税の猶予の申請書
②災害等により納付困難となった場合の納税の猶予を申請する場合には、猶予該当事実があることを証する書類

③財産収支状況書
④納税の告知がされていない源泉徴収等による国税の猶予を申請する場合には「所得税徴収高計算書」
⑤登録免許税の猶予を申請する場合には、登録等の事実を明らかにする書類

【猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合】
①納税の猶予の申請書
②災害等により納付困難となった場合の納税の猶予を申請する場合には、猶予該当事実があることを証する書類

③財産目録
④収支の明細書
⑤納税の告知がされていない源泉徴収等による国税の猶予を申請する場合には「所得税徴収高計算書」
⑥登録免許税の猶予を申請する場合には、登録等の事実を明らかにする書類

⑦担保の提供に関する書類

申請後の流れ

書類を提出したあとは税務署で審査が行われます。

猶予が許可された場合には、「納税の猶予許可通知書」が申請者に送られます。

不許可となってしまった場合には、残念ながら猶予されません。
ただし、不許可とされたことに不服がある場合には、不服申立てをすることは可能です。

まとめ

以上、今回は「換価の猶予」と「納税の猶予」の制度についてご紹介しました。
延納や物納以外にも、このような制度がある、ということも知っておいていただければと思います。

新型コロナウイルスの感染拡大に対応して、臨時で相続税の申告期限を延長するということも行われたことを覚えていらっしゃる方もいるかと思います。
また、災害等で財産に多大な損失を受けた場合には、別途、被災者のための納税の猶予もあります。

税金を払いたいけれども、どうしても払えない、と言う場合にはあきらめずに、まずはお近くの税務署に、利用できる猶予の制度があるか相談してみてくださいね。

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