死亡保険金と相続税

「死亡保険金には相続税の非課税枠があるって聞いたんだけど・・・?」
「ウチの場合には非課税枠があるのかな?」

さて、どのような場合にも相続税の非課税枠はあるのでしょうか?
今回は、死亡保険金と相続税について、説明したいと思います。

死亡保険金を受取った私が払うのは、相続税?贈与税?

まず、死亡保険金を受取った場合に払うのは、何税でしょうか?
死亡保険金に課税されるのは、必ずしも相続税とは限りません
契約者と被保険者と受取人が誰なのかによって、かかる税金の種類が変わってきます。

ここで一旦、保険契約上に出てくる関係者について確認をしておきたいと思います。

契約者:生命保険会社と生命保険の契約を結び、契約上の様々な権利(契約内容の変更権など)と義務(保険料の支払義務)を持つ人
被保険者:その人の生死、病気、ケガなどが保険の対象となっている人
受取人:生命保険会社から保険金などを受取る人

生命保険契約において死亡保険金が出るのは、「被保険者」となっている人が亡くなった場合です。
契約者、被保険者、受取人がすべて同じ人になっている場合もありますし、すべて別の人になっている場合もあります。
あなたの生命保険契約ではどうなっているか、把握しているでしょうか?

さて、Aさん、Bさん、Cさんという人がいたとします。
契約者、被保険者、死亡保険金受取人が誰か、その組み合わせで税金の種類は下記のようになります。

契約者被保険者死亡保険金受取人税金の種類納税義務者
AAB相続税B
ABA所得税A
ABC贈与税C

ほとんどの場合、契約者が保険料を生命保険会社に払うのが通常です。
ときおり、契約者以外の人が保険料を払っていることもありますが、上記の表では、契約者=保険料を支払っている人、とお考えください

表を見てお分かり頂けたかと思いますが、相続税が課せられるのは、契約者と被保険者が同じ人だった場合です。

自分で保険料を払って、死亡保険金を自分で受け取ったら「所得税」になります。
自分では保険料を払わずに、保険会社から保険金を受取ったのであれば、保険料を払った人からお金をもらったのと同じことですから、受取人が払うのは「贈与税」というわけです。

死亡保険金の相続税の非課税範囲

さて、死亡保険金に相続税がかかるのはどのような契約形態かわかったところで、相続税の非課税範囲について説明したいと思います。

死亡保険金の相続税の非課税の範囲は、

500万円×法定相続人の数
です。

例えば、法定相続人が3人いれば、500万円×3人=1500万円まで、死亡保険金の相続税が非課税となる、というわけです。

法定相続人以外の人が、死亡保険金を受け取る場合には、この非課税は適用されません。

相続人の中に相続放棄をした人がいる場合は?

相続放棄をした人は相続人ではなくなります。
しかし、非課税額の計算をするときに、法定相続人の人数から相続放棄をした人の数を引く必要はありません
つまり、受取った死亡保険金から差し引ける全体の非課税の額は変わらない、ということです。

また、相続放棄をしたとしても、相続放棄をした本人が死亡保険金を受取ることは可能です。
ただし、この相続放棄をした人については、受取った保険金について非課税の適用を受けられません。

被保険者より先に受取人が死亡していた場合、死亡保険金の受取人は誰になるのか?

ときどき、被保険者より先に受取人が死亡してしまうこともあります。
このとき、保険金の受取人を変えずにそのままにしてあった場合、保険金の受取人は誰になるのか気になりますよね。

この場合には、一般的には、受取人が死亡した時の「受取人の法定相続人」が保険金の受取人になります。

例えば、契約者:夫、被保険者:夫、死亡保険金受取人:妻、という生命保険契約を結んでいたとします。
この夫婦の間には子A、Bという二人の子がいたとします。

妻が夫より先に亡くなった場合、妻の相続人は、夫、子A、子Bの三人です。
しかしながら、被保険者の夫は健在ですので、この時点では死亡保険金は出ません。

妻の死後、受取人を変更せず、何年かして被保険者の夫が亡くなったとします。
そうすると、この場合の死亡保険金の受取人は、元々の受取人の法定相続人ですから、生存している子Aと子Bになる、というわけです。



ただし、保険会社によっては、このような場合の死亡保険金の受取人を「被保険者の遺族」としているところもありますので、請求する前には必ず約款などを確認してくださいね。

死亡保険金と同時に受け取る前納保険料や配当金、入院給付金の扱いは?

死亡保険金と同時に受け取る前納保険料、半年払い・年払い保険料の未払い分や配当金などがある場合、これらのものは死亡保険金に含めて計算します。
死亡保険金に含めて計算するので、死亡保険金の非課税の対象となります。

一方、入院給付金については、一般的に入院していた人が受取人です。
入院していた人が亡くなって、死亡保険金と共に、入院給付金が出た場合には、その入院給付金は死亡保険金とは別に扱われます。
預貯金と同様の相続税の課税対象となり、相続税の基礎控除の対象にはなりますが、死亡保険金の非課税の対象にはなりません。

死亡保険金の代わりに年金受給権を取得した場合

死亡保険金を一括で受け取るのではなく、年金形式で受け取る場合もありますよね。
相続で年金の受給権を取得した場合には、相続税法24条で評価され、相続税が課税されます。
受け取る年金額のうち、相続税の課税対象となった部分については所得税・住民税はかかりません。
ただし、それ以外の部分については、2年目以降、所得税・住民税の課税対象になります(1年目は非課税です)。

以上、今回は死亡保険金と相続税について説明しました。
この機会に、ご自分の保険契約書をご確認してみてはいかがでしょうか。
保険金の受取人を死亡した人や、離婚した相手にしたままにしていないかも、チェックしてみてくださいね。

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