遺言書の検認とは?

家庭裁判所

相続開始後、亡くなった人の自筆証書遺言を見つけた場合、勝手に封を開けて中を見てはいけません。
もし、勝手に遺言書の封を開けてしまうと、なんと、5万円の過料に処せられてしまうことをご存知でしょうか?

自筆証書遺言を見つけた場合には、速やかに家庭裁判所に「検認」の申立てをしましょう。
(ただし、2020年7月10日から開始する自筆証書遺言の保管制度を利用して遺言書保管所(法務局)に預けた遺言書については検認の手続きは不要です。)

では、「検認」とはどのような手続きをして、家庭裁判所では何をするのでしょうか?

今回は、この自筆証書遺言の「検認」について説明したいと思います。

検認手続きでは遺言書の有効・無効は判断しない

検認とは、家庭裁判所が、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の方式に関する事実の調査をし、その現状を明確にして保存し、もって後日における遺言書の偽造・変造・毀滅を防ぐ一種の検証手続あるいは証拠保全手続きです。

つまり、遺言書の内容の真否を審査したり、遺言書の有効無効を判断したりなどは一切しません。

自筆証書遺言の封筒は、検認の日当日(検認期日)に、裁判官の前で初めて開けます。
開けてみるまで、どのような形状の遺言が入っているかは当然わかりませんよね。
開けてみたら、自筆でなくパソコンで打ち込んで作成したものだったり、どう見ても不備だらけで無効な遺言書が出てくることもあります。

では、無効な形状の遺言書が出てきたら、検認の手続きはそこで終了してしまうのでしょうか?

検認の手続きでは上記に書いたとおり、遺言書の有効無効の判断はしません。
なので、明らかに自筆証書遺言として不備だらけの無効なものが出てきても検認の手続きは最後までやります。
そして「検認済」の証明書がその遺言書に添付されます。

ちなみに、見つかった自筆証書遺言が、そもそも封筒の封がされていないものだった場合でも、この検認手続きは受けることができます。
この場合には、検認の申立書に「封がされていなかった」と書き添えましょう。

検認の効果

自筆証書遺言の内容に基づいて不動産の相続登記の申請をするには、この遺言書を添付書類として提出しなければなりません。
自筆証書遺言は「検認」を受けてからでないと、この相続登記申請を受け付けてもらえず却下されてしまいます。

また、遺言を書いた人の預貯金を解約する場合にも、自筆証書遺言の「検認」を受けていることが必要になります。

つまり、自筆証書遺言に基づいて相続手続をする場合には、まず家庭裁判所の「検認」を受けてからでないと相続手続(遺言執行)を進めることができないのです。

検認の申立て方法

申立先は、被相続人(遺言を書いた人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

申立書の書式は裁判所のホームぺージからダウンロードすることができます。
ダウンロード先はこちら

この申立書には800円の収入印紙を貼り付けます。(遺言書1通につき800円かかります。)
収入印紙は郵便局などで入手できます。

申立てに必要な書類は、申立書及び当事者目録と遺言書の入った封筒のコピー(封筒を開けるのは検認期日なので中身を取り出してコピーする必要はありません。)の他、下記の戸籍謄本(除籍、改正原戸籍)です。

1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本
3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
4. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母と祖父))で死亡している方がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【相続人が不存在の場合、遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)の兄弟姉妹及びその代襲者(甥・姪)(第三順位相続人)の場合】
4. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
5. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
6. 遺言者の兄弟姉妹に死亡している方がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
7. 代襲者としての甥・姪に死亡している方がいる場合、その甥又は姪の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

ちなみに、法務局で作成した法定相続情報一覧図があれば、この法定相続情報一覧図を、上記にあげた戸籍謄本(除籍、改正原戸籍)の代わりに提出することが可能です

申立て後及び検認当日の流れ

検認の申し立てをすると、家庭裁判所の書記官から申立人に電話が来ます。
申立人に検認の希望日を聞き、検認を担当する裁判官との予定を書記官がすり合わせ、検認期日を決定します。

検認期日が決まると、申立人及び相続人全員に「検認期日通知書」が郵送で送られてきます。

申立人以外の相続人は、検認期日に家庭裁判所に行っても行かなくてもかまいません。
申立人は必ず出席しなくてはなりませんが、その他の相続人は検認に立ち会いたい人だけ出席すればよいのです。
(当然のことながら裁判所は平日しかやっておりません。欠席する場合には、検認期日通知書に同封されていた回答書を返送するだけです。)

出席は義務ではないので、欠席しても何も不利益はありません。

検認期日当日、申立人は、①遺言書原本(封筒に入ったままのもの)、②印鑑(検認申立書作成時に使用したもの)、③身分を証明するもの(運転免許証などの本人確認書類)、④150円の収入印紙(検認を受ける遺言書1通につき150円)を持参します。
申立人以外の相続人は身分証明書だけを持参します。

検認期日当日は、検認期日通知書で指定された時間に出向き、家庭裁判所内の待合室で待ちます。
順番が来ると書記官が呼びに来ますので、案内された部屋に入ります。
中に入ると、まずは裁判官から、どこで遺言書を見つけたのか、遺言書がどのように保管されていたのかなど聞かれます。
一通り裁判官からの質問が終わると、書記官が遺言書原本の入っている封筒を開け、裁判官に渡します。
裁判官が遺言書原本を確認したら、また部屋を出て待つよう言われます。
あっさりしたもので、時間的には10分~15分くらいで済んでしまうことも。

少しすると書記官に呼ばれるので、申立人は150円の収入印紙を支払います。
収入印紙と引き換えに、書記官が、検認済証明書を添付した遺言書の原本及び封筒を渡してくれ、これで終了となります。
検認済証明書は、その後の銀行の手続や不動産の登記に必要ですので、大事に保管してください。

この検認の申立ては年間約1万7000件ほどあるそうです。
ちなみに検認期日には、申立人と相続人しか立ち会えません。相続人に弁護士がついていたとしても、検認に立ち会うことはできないのです。
なので、実際に検認を経験することができるのは、親などが自筆証書遺言が書いていて、自分が相続人になったときだけです。
そう考えると検認を受けるのは貴重な経験と言えるのではないでしょうか。

関連記事

  1. 遺言の効力

  2. 遺言にはメッセージを入れよう ― 付言事項とは

  3. 遺言の種類

  4. 公正証書遺言作成にかかる費用は?

  5. 遺贈と死因贈与はどう違う?

  6. 遺言の撤回と書換え