市役所から相続人代表者指定届を出せと手紙が来た!どうすれば?

土地や家屋など不動産を持っていた人が亡くなると、一部の相続人に「相続人代表者指定届を出してほしい」と市区町村役場から手紙が届くことがあります。
この役所からの手紙は、亡くなった人と一番近しい関係にあると思われる相続人や、一番近くに住んでいたと思われる相続人に宛てて送られることが多いようです。

様式は各自治体により、多少異なりますが、大体は①被相続人の住所・氏名、②共同相続人(相続権がある人全員)の住所・氏名、③代表相続人の住所・氏名、を書くようになっています。
「相続開始から三か月以内に出してください」と提出期限を区切られていたり、各相続人の法定相続分(法定相続割合)を書く欄があるところ、相続権がある人全員の署名・捺印を求めてくるところもあります。
「相続登記も早くしてください」、と近くの法務局の連絡先まで添えて、相続人代表指定届を送ってくる自治体もあるようです。

「そうは言っても、遺産分割協議はまだ始まっていないから、誰が不動産を相続するか決まっていないのに」
「早く出せ、と催促の手紙も来てしまったんだけど、どうすれば。早く出さなければならないのかしら」

役所から催促までされると焦ってしまいますよね。

でも、焦らなくて大丈夫です。

相続人代表者指定届とは

相続人代表者指定届とは、固定資産税や都市計画税の納税通知書を受取る人(相続人)を役所に届け出るためのものです。

つまり、この届を出すからと言って、その届のとおりに不動産の相続人が決まってしまうわけではありません。
また、相続人代表者指定届に代表者として名前を書いたからと言って、その人が一人で固定資産税や都市計画税を支払わなければならないわけでもありません。

では、なぜこのようなものが送られてくるのでしょうか?

不動産を所有していた人が亡くなると、登記をしなくても、その不動産は法定相続人全員の共有状態になります。
遺産分割協議で、誰がその不動産を相続するか確定するまでは、法定相続人全員の所有物ですから、全員に固定資産税・都市計画税を支払う義務があるわけです。

とは言え、法定相続人が複数いる場合に、自治体が法定相続人全員に納税通知書を送るわけにもいきません。

登記がされるまで、誰がその不動産の相続人になったのかも自治体は把握できません。

そこで、「納税通知書を誰に送ったらよいのか教えてほしい」という意味合いで、相続人代表者指定届を送ってくるのです。

つまり、「相続人代表者指定届を早く出せ」と言われたからと言って、慌てて遺産分割協議をしたり、相続登記をする必要はないのです。


「それはわかったけど、相続人みんなの署名・押印する欄のある用紙が送られてきたのだけれど・・・」
「相続人が兄弟姉妹。お互いに疎遠になっているし、兄弟の人数も多いからどこにいるかも把握できていないのに、どうすれば?」

この場合にも心配しないでください。

相続権がある人全員の署名・捺印する形式の用紙が送られてきた場合にも、必ずしも全員の署名・捺印をもらって提出する必要はありません。
相続人間が疎遠で住所がすぐにわからない、行方不明の人がいる、相続人の中に海外に住んでいる人がいる、兄弟姉妹相続で相続人がたくさんいるらしく正確な相続人がすぐに把握できない、といった、相続人全員の署名・捺印をすぐにもらうことが難しい事情があるケースはよくあることです。
役所に事情を話せば、相続人のうち、納税通知書を受取る一人だけの署名・捺印だけで相続人代表者指定届を提出することは可能です。

相続人代表者指定届を出さなかったとしても、罰金などのペナルティーを設けている自治体は、私の知る限り今のところありません。

ただし、相続放棄を考えている場合には、「相続放棄をするつもりです」と相続人代表者指定届を送付してきた自治体の担当課に早目に申し出ましょう。
家庭裁判所で相続放棄が受理されたら受理証明の写しを担当課に提出してください。
また、この場合には、納税通知書が届いたとしても固定資産税・都市計画税は払わないようお気をつけください。

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