先日、こんな質問を受けました。
「遺産分割協議書って印紙を貼らないといけないんでしょ?」
確かに遺産分割協議書は重要な書類です。
印紙を貼るべき書類のようにも思えますね。
しかしながら、遺産分割協議書に印紙を貼る必要はありません。
なぜなら、遺産分割協議書は印紙税の対象ではないからです。
したがって、何通遺産分割協議書を作成しても印紙を貼ることはありません。
ですので、相続人の人数分、遺産分割協議書を作成しても何ら問題はありません。
そもそも遺産分割協議書は相続人全員分作成し、各自1通ずつ保持するものですので、必ず人数分作成しましょう。
当事務所では、相談時にこういった小さな質問もお受けしております。
ご相談に来られた際は、「こういう事聞いていいのかな?」「恥ずかしいな?」などと遠慮せず何でもお聞きくださいね。