預貯金の仮払い制度 ― その内容と注意点

銀行に、口座を保有していた人が亡くなった事を連絡すると、その口座は凍結されてしまい、以後、預金をおろすことはできなくなってしまいますね。
そのような場合に、利用しようかと考えるのが民法改正で設けられた「預貯金の仮払い制度」。

既に知っている方も多いかと思いますが、改めてその内容と注意点を、今回は確認したいと思います。

預貯金の仮払い制度を、改正で設けた背景

そもそも、従前の最高裁判例では、可分債権(預貯金債権)については、相続開始と同時に各共同相続人の相続分に応じて当然に分割され、各共同相続人は自己に帰属した債権を単独で行使できるとされていました。
つまり、各相続人が「単独で銀行に払戻しを請求できる」こととされていました。

ところが、平成28年12月19日に、
「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期預金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものとするのが相当である」
という最高裁の判例が出てしまいました。

これにより、
① (遺言などがない場合)相続人単独で銀行に払戻しを請求できなくなってしまった。
② 遺産分割協議が成立しない限り、一切払戻しできなくなってしまった。
のです。

結果として、葬儀費用の捻出、税金の支払い、亡くなった人に扶養されていた人の生活費の引出し、亡くなった人が負っていた債務の支払い、などをすることができなくなってしまい、相続人が困ることに・・・・。
相続人間の仲が悪いと、いつまでたっても遺産分割の話し合いがつ
当然預貯金も、いつまでも払戻しができないわけですからね。 

そこで、「預貯金の仮払い制度」が改正で新設されたのです。

預貯金の仮払い制度の概要

さて、預貯金の仮払い制度ですが、仮払いには限度額が設けられています。

限度額は、
一人の相続人が単独で払戻しをすることができる額 = 相続開始時の預貯金の額×3分の1×法定相続分
ただし、一つの金融機関に対する払戻し請求の限度額は150万円
です。

例えば、相続人が長男、次男の2人、一つの口座の預貯金額が600万円だった場合、
各相続人の法定相続分は2分の1なので
長男が銀行に払戻しを請求できる金額は、
600万円×3分の1×2分の1=100万円
になります。

仮払いを受ける方法は2つ

仮払いを受ける方法は2つあります。

1.金融機関に各相続人が単独で請求
  (一つの金融機関につき150万円の上限あり)

2.家庭裁判所に判断を仰ぐ
  (払戻せる額も家庭裁判所が決める)
  ただし、家庭裁判所に判断を仰げるのは、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判が申立てられている場合です。
  つまり、こちらの方法は、「相続人間に争いがある場合」ということになります。

仮払いを受ける場合の必要書類

仮払いを受ける際には、下記の書類を用意して金融機関に提出します。

1.の各相続人が金融機関に単独で請求する場合

  ①亡くなった人の除籍謄本 
  ②相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
  ③払戻しを希望する相続人の印鑑登録証明書

2.の家庭裁判所に判断を仰ぐ場合

  ①家庭裁判所の審判書謄本
(審判書上に確定表示が無い場合は、審判確定証明書も必要) 

  ②払戻しを希望する人の印鑑登録証明書

ただし、金融機関によっては、多少必要書類が異なることがあるようですので、詳しくは預金を引き出したい口座のある金融機関にご確認ください。

仮払いを受ける場合の注意点


・ 定期預金の場合は、満期が到来していることが条件(中途解約は不可)です。

・ 複数回に分けて仮払い請求をすることは可能か?

  法律上は、可能です。
  一度に上限額全額を払戻すことも、複数回に分けて払戻し請求もできます。

・ 被相続人名義の預貯金であればすべて仮払いの対象?

  仮払いの対象は「遺産に属する預貯金」だけなので、原則として贈与・遺贈されている預貯金は仮払いの対象になりません。
  つまり、遺言で「長男に全預貯金を遺贈する」などと書かれていればおろせません。

・ 仮払いを受けた預貯金は、仮払いを受けた相続人固有の財産と考えて良い?

  仮払いの権利を行使した相続人は、仮払いされた預貯金を遺産の一部分割により取得したものとみなされます。
  しかし、遺産分割が完了している訳ではないので、最終的に仮払いを受けた預貯金を含め清算が必要になった場合、その清算の義務を負います

・ 生活費や葬儀費用以外の目的で仮払いを受けることは可能?

  使い道は問われないので、可能ではあります。

・ 同一の金融機関に複数の口座があった場合、仮払い金額はどのように計算するのか?

  同一の金融機関に複数の口座があった場合には合算して150万円が限度となります。

・ 150万円を超える仮払いが必要になった場合の方法は?

  家事事件手続法の保全処分(仮分割の仮処分)を利用する方法があるものの、相続税の支払いのためなどを理由としては認められないうえ、家庭裁判所が慎重に判断すると言われているので、150万円を超える仮払いを受けることは難しいでしょう。

さて、以下の場合、一人の相続人が仮払いを受けられる金額はいくら?

 相続人を子2人、金融機関は1つとします。

事例① 相続開始日(死亡日)に預金が900万円あったが、電気料金などの自動引落しがあったため仮払い手続をしたときには、880万円に減っていた。

まず、計算する額の基準額は、900万円と880万円のどちらでしょう?                   

答えは「900万円」です。

仮払い金額は権利を行使したときではなく、「相続開始時(死亡日)」を基準としているので死亡日にあった900万円が基準になります。

なので、
900万円×3分の1×2分の1=150万円
が仮払いを受けられる金額となります。

事例② 相続開始日(死亡日)に預金が900万円あったが、仮払い手続きを申請したらどういうわけか「0円」になっていた!

この場合、仮払いを受けることはできません。

仮払い金額は相続開始時が基準ですが、手続上実際に権利行使するときに存在する預貯金の範囲でしか権利行使できないのです。

(相続開始後に何者かに預貯金が引き出されてしまう可能性が高い場合には、早めに口座を凍結しておく方が得策かも・・・。)

その他のパターン

その他のパターンも見てみましょう。

「全財産を長女に遺贈する」との遺言があったものの、二女が仮払いを受けてしまった!

この場合、長女は二女に返金を求めることはできるでしょうか?

結論は、長女は二女に仮払いされたお金の返還を求めることができます。

上記のような遺言があった場合、本来、二女は仮払いを受けることができません。

しかし、このような遺言があることを銀行は知る由がありませんので、二女が仮払いに必要な書類を整えていれば、銀行は仮払いに応じてしまいます。

相手に仮払いを受けさせないためには、金融機関に早目に遺言の存在を明かし、仮払いに応じないよう要請するか、遺言書に基づいて早々に手続することをお勧めします。

ただし、上記の例では、長女は二女の遺留分を侵害していますので、仮払いの返還を求めたとしても二女の遺留分侵害請求権と相殺される可能性も高いと思われます。

 

仮払いを受けた二男が、実は父から生前に相続分を超える贈与を受けていた!


お父さんが亡くなり、その亡くなった時の預貯金の残高は、800万円でした。
二男が銀行に行って150万円の仮払いを受けましたが、実は、二男は、お父さんが亡くなる10年前に、1000万円の贈与を受けていました。
本来ならば、二男は仮払いを受けることができないはずですが、長男は二男に返金を求めることは可能でしょうか?

 

本来なら、二男の相続分は、
(800万円+1000万円)×法定相続分2分の1-特別受益1000万円=▲100万円
です。

二男は相続分を超える特別受益(超過特別受益)をすでにもらっているため、相続時に相続財産を取得できないはずです。

先に説明しておきますが、二男は生存贈与で100万円、長男より多くもらい過ぎていますけれども、二男には超過特別受益である100万円を長男に返還する義務まではありません。

長男が預金800万円を相続すれば、遺産分割は終わりとなってしまいます。

なぜなら、遺産分割の対象財産は、原則として相続開始時に存在し、かつ遺産分割に現存する未分割の財産だからです。

この原則どおりに考えると、お父さんの死亡時に残っていた預金から二男が仮払いを受けていますので、
更に減って、遺産分割の話合いの時に残っているお金は、
つまり、遺産分割の対象財産は、800万円-150万円(二男が仮払いを受けた額)=650万円(現在の残高)
ということになりますね。

ということは、長男は650万円しか受け取れないのでしょうか??

【結論】

相続分を超える贈与を受けていた二男に対し、長男は仮払いされた金銭の返還を求めることができます。

仮払いを受けた預貯金は、超過特別受益と異なり、清算をする必要があります。

つまり、二男は長男に150万円を支払わなければなりません。

もし、二男が応じない場合には、長男から二男に対して訴訟(不当利得返還請求)を提起される可能性があります。

以上、今回は、預貯金の仮払いの内容と注意点について見てきました。
遺産分割協議がまとまる前に払戻しを受けられるのはありがたいですけれども、払戻しを受ける場合には、是非上記にあげた注意点に留意してくださいね。 

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