相続税の申告・納税期限は、死亡から10か月以内です。
さて、各相続人が支払う相続税を算出するには、誰がどれだけ相続するのか決まっていないと計算できませんよね。
つまり、申告・納税をするには、その前に遺産分割協議が成立していなければなりません。
では、相続人間で遺産の取り分を巡って揉めるなどして、申告・納税期限までに遺産分割協議が成立しなかった場合には、申告・納税はどのようにすればよいのでしょうか?
今回は、その点について説明したいと思います。
一旦、法定相続分で申告・納税
さて、遺産分割協議が期限までに成立しなかったからといって、税務署は相続税の支払いを待ってはくれません。
遺産分割について裁判所で争うこととなったとしても、事情を考慮して猶予を与えてくれる、といったことは一切してくれないのです。
何があっても、10か月目の申告・納税期限には、相続税の申告・納税をしなければなりません。
「そうは言っても遺産分割協議がまだ成立していないから」「そもそもまだ話し合いすらできていないんだし、無理!」などと言って放置しておいたら、無申告加算税などが課せられてしまいます。
「それじゃあ困っちゃうんだけど!」という声が聞こえてきそうですね。
ごもっともです。
ではこの場合どうするかと言うと、一旦、法定相続分で申告・納税をします。
後日、遺産分割協議が成立したら、修正申告を行います。
申告期限後3年以内の分割見込書も同時に提出
ところで、一旦、法定相続分で申告する際は、小規模宅地の特例などの税金の特例が使える可能性があっても適用できないため、きちんと遺産分割できた場合よりも高い相続税を納める可能性があります。
そこで、遺産分割協議成立後の修正申告で、小規模宅地などの税金の特例を使える可能性がある場合には、法定相続分での相続税の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出しておく必要があります。
申告時に、こちらの提出を忘れてしまうと、申告期限後3年以内に遺産分割協議が成立しても特例を使えず、納め過ぎた相続税の還付が受けられません。
ですので、10か月目に一旦する法定相続分の申告では、必ず申告期限後3年以内の分割見込書を添付して提出しましょう。
この辺りの詳しい手続き方法については、税理士に確認して、損のないよう行ってくださいね。