自筆証書遺言の保管の申請方法

自筆証書遺言

自分で作成した自筆証書遺言を法務局に保管申請するにはどのようにすればよいのでしょうか。
今回は保管の申請の流れと申請をする際に持参するものについて説明いたします。

保管申請の流れ

保管申請の流れは、下記のとおりです。

① 自筆証書遺言を作成する。
自筆証書遺言及び財産目録は、A4サイズの用紙と決められています。
その他、形式面に細かい注意事項がありますので、ご注意ください。
自筆証書遺言の書き方についてはこちら

法務局(遺言書保管所)においては、日付もれや印鑑がもれていないかなどの形式面のチェックはしますが、遺言の内容についての審査はしませんので、相続開始後に確実にご自身の遺言の内容を実現できるのか、相続人間で揉め事やトラブルが起きるような内容になっていないか心配な方は、行政書士、司法書士、弁護士と言った専門家に内容をチェックしてもらうことをおすすめします。

② 保管の申請をする遺言書保管所(法務局)を決める。
すべての法務局で遺言書を保管してくれるわけではありませんのでご注意を。
  保管してくれる法務局一覧はこちら

また、遺言書を保管してくれる法務局ならどこでもよいわけではないのでご注意ください。
保管の申請ができるのは、遺言を書いた本人の住所地、本籍地、または所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に限られます。

③ 申請書を作成する。

④ 保管の申請の予約をする。
予約をせずに直接法務局に出向いた際には、長時間待たされたり、その日に手続をしてもらえない可能性がありますので、必ず予約を入れておきましょう。
(ちなみに川越の法務局は、1日の受付は3件だそうです。)

⑤ 保管の申請をする。

⑥ 保管証を受け取る。
手続終了後、遺言者の氏名、出生の年月日、遺言書保管所の名称及び保管番号が記載された保管証が渡されます。
保管証の再発行はされません

遺言書を法務局に預けていることを家族に伝える場合には、この保管証またはこの保管証の写し(コピー)を渡しておかれるのがよいかと思います。

また、後日、遺言書を閲覧、保管の申請の撤回、変更の届出をするときや、相続人等が遺言書情報証明書の交付の請求をするときにも、保管番号が分かった方が便利ですので、保管証は大切に保管しておくことをお勧めします。
ただし、保管証を紛失した場合にこれらの手続ができなくなるわけではありません。

 

保管の申請をする場合に持参するもの

保管申請をする場合に持参するものは下記のとおりです。
予約した日時に、遺言者本人が遺言書保管所に出向きます。代理人が保管の申請に行くことはできませんのでご注意ください。
なお、介助のために付添人が同伴することは差支えありません。

 遺言書
封筒は不要です。

ホチキスどめはしないでください。

② 申請書
必要事項を記入して持参します。
申請書の様式は法務局ホームぺージ、または、法務局(遺言書保管所)の窓口で入手できます。

③ 添付書類
本籍の記載のある住民票の写しなど(作成後3か月以内のもの)
※遺言書が外国語により記載されているときは日本語による翻訳文

④ 本人確認書類
顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
具体的には、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、乗員手帳(「船員手帳」とも言います。すなわち船舶又は航空機の乗組員に発給される健康証明書のことです。)、在留カード、特別永住者証明書のうちのいずれか1点(有効期限内のもの)が必要になります。

⑤ 手数料
遺言書1通につき3900円かかります。
手数料納付用紙に3900円分の収入印紙を貼り付けて納付します。

③、④を見てお分かりのとおり、日本人以外の方も自筆証書遺言の保管制度を利用できます。

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