生命保険の指定代理請求制度とは?

指定代理請求制度とは、被保険者本人に特別な事情がある場合に、契約者があらかじめ指定した代理人が被保険者に代わって、保険金等を請求できる制度です。

入院保険金や手術保険金の受取人は被保険者ですよね。
しかし、被保険者が事故や病気などの理由で昏睡状態にある、といった場合、被保険者自身で保険金を請求することが難しい場合があります。
このような場合、あらかじめ指定代理請求人を指定しておけば、被保険者に代わって保険金を請求することが可能です。

指定代理請求制度を利用できる場合は?

指定代理請求制度を利用できる場合は、基本的に以下の場合です。

①傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないとき
②治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないとき
③その他①または②に準じた状態であるとき

①は、被保険者本人が事故や病気で昏睡状態にあるような場合です。
被保険者が認知症になってしまい、意思表示ができない場合も該当します。

②の場合は、例えば、がんであることを家族は知っているが、本人は医師から告知を受けていない(本人には内緒にしている)ような場合です。

指定代理請求できる保険金の例

指定代理請求制度を利用して請求できる保険金の例は、以下のとおりです。
例えば、
・入院保険金
・手術保険金
・傷害保険金
・介護特約の介護保険金
・放射線治療保険金
といったものがあります。

指定代理請求できるものは、被保険者が受取人になっている給付です。

ただし、生命保険会社によって、この制度を利用できる保険金・給付金の種類は異なります。
被保険者と受取人が同一人物である場合の満期保険金や年金などを代理請求できる、としている生命保険会社もあります。

ご自身の保険は指定代理請求を利用できるのか、まずは契約書の内容や約款を確認してみましょう。

指定代理請求人にできる人の範囲

指定代理請求人の範囲は生命保険会社によって異なります。

だいたいは、
・被保険者の戸籍上の配偶者
・被保険者の直系血族
・被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
としているところが多いようです。

保険金などの請求の際には、指定代理請求人の範囲内にあることを証明できる戸籍謄本や、住民票などの提出が求められます。

保険会社によっては、内縁の配偶者も指定できるところがあります。
ご自身の保険は、指定代理人請求人とできる人はどの範囲の人なのかも契約書の内容や約款を見て確認してみてください。

まれに被保険者だけでなく、指定代理人請求人自身も事故や病気、認知症になってしまったなどの事情で意思表示ができなくなってしまう場合があります。
ところが、指定代理人請求人に後見人がついていても、後見人は代理請求できない、とされていることが多いので注意してください。

指定代理請求人は契約の途中で、被保険者の同意を得て変更することも可能です。
ですので、例えば、当初、被保険者父、指定代理請求人を母としていて、父母が高齢になり、今後母もうまく意思表示ができなくなりそう、と言う状況でしたら指定代理請求人を子に変えておくなど、対策しておくのがよいかと思います。

指定代理請求人を指定するには?

一般的には、契約に「指定代理請求特約」を付加して、指定代理請求人を指定します。
生命保険会社によっては、契約時に指定代理請求人を指定するところもあります。
なお、契約途中でも指定代理請求人の指定ができますので、「指定していなかったからやっておこう」と考えた場合には、生命保険会社にご相談ください。

留意点は?

指定代理請求人を指定した場合の、留意点は以下のようなものがあります。

・生命保険会社は、指定代理請求人からの請求に基づいて保険金等を支払ったことを被保険者に連絡することはありません。
したがって、保険金等が支払われたことで、被保険者が知らない状態で、保障内容が変わったり、契約が消滅したりすることがあります。

・指定代理請求人からの請求で保険金等を支払ったときは、その後同様の請求を被保険者などからされても、生命保険会社が重複して支払うことはありません。

・指定代理請求人からの請求により保険金等を支払った後に、契約者や被保険者から問合せがあったあった場合には、生命保険会社は事実に基づいて回答します。
これにより、当事者(家族)間でトラブルになっても生命保険会社は責任を負えません。

ようするに、家族の中で「信頼できる人」を指定代理請求人に指定することが大切である、ということですね。

まとめ

以上、今回は生命保険の指定代理請求制度をご紹介しました。
本人が認知症となったために、資産凍結されてしまって困った、という状況に陥ることは預貯金に限った話ではないと思います。
生命保険についても、このような制度がある、ということは是非知っておいていただければと思います。

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