見守り契約とは
支援する人が定期的にご本人と電話連絡を取り、併せて、ご本人のご自宅を訪問・面談することにより、支援する人がご本人の健康状態や生活状況を確認し、ご本人が安全に生活できるようにサポートする契約です。
支援者は任意後見を開始させる時期も判断します。
見守り契約は、財産管理や任意後見を開始するまでの間、定期的に面談を行うことで、ご本人の抱える法的問題点を整理したり、ご本人と財産管理や任意後見契約の受任者との信頼関係を深めることを目的としても利用されます。
①見守り契約+任意後見契約、②見守り契約+任意後見契約+死後事務委任契約、③見守り契約+死後事務委任、など他の契約と組み合わせて作成するケースが多いです。
見守り契約で定める事項としては、①目的、②連絡・面談、③見守り義務、④報酬などが挙げられます。
契約内容は自由に定めることができます。
現在の健康状態や見守り内容のご希望を伺い、お客様にとって最適な契約書を作成いたします。
見守り契約書
(任意後見契約のオプション) |
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1万円(税抜き) |
<サポート内容> ①契約書作成におけるアドバイス ②契約書の内容確認 |
(任意後見契約のオプション) | 1万円(税抜き) | <サポート内容> ①契約書作成におけるアドバイス ②契約書の内容確認 |
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