贈与契約書を作る目的
毎年110万円以内の贈与であれば非課税、ということをご存知の方は多いと思います。が、贈与をする際に贈与契約書を作成される方は少ないのではないでしょうか。
しかし、以下の点から、贈与をされる際には贈与契約書を作成されることをお勧めします。
①贈与者の死後に相続人同士のトラブルを避ける
贈与は、贈与者と受贈者双方の意思表示によって成立しますが、口約束では、贈与者の死後、本当に贈与者が贈与する意思表示があったかどうか客観的に示すことができません。
そのため相続人同士で、遺産の分割をめぐってトラブルになる可能性があります。
贈与契約書があれば、贈与者の贈与に関する意思表示があることは明白なので、相続人同士のトラブルを避けることができます。
②税務調査の対策
贈与税の基礎控除を適用してもらうには、金銭の授受が贈与であることを認めてもらう必要があります。その際に有効になるのは、贈与契約書です。贈与契約書を作成する際は、誰が(贈与者)、誰に(受贈者)、いつ(贈与時期)、 何を(贈与財産の内容 )、どうやって(贈与の方法)といった5つの点は必ず明確にしましょう。
贈与契約書作成のポイント
贈与契約書の書式は自由です。手書きでもパソコンで作成しても構いません。
但し、署名と日付は手書きにすることをお勧めします。本当に「本人」が、「契約をした当時」作成したものなのか、信憑性に疑問を持たれるおそれがあるからです。
また、贈与契約書に押印する印鑑は実印にしましょう。
贈与するときの注意点
①現金を贈与するときには、贈与する人の相手の口座に振り込み、証拠が残る形で贈与しましょう。
このとき、受け取る相手に知らせずに勝手にお金を口座に振り込むのはやめましょう。互いの合意がないと、贈与は成立しません。
②土地や家屋など不動産を贈与する場合は、きちんと登記しましょう。登記がされていないと贈与とみなされません。
贈与契約書には不動産の所在地を明記する必要があるので、契約書作成前に登記事項証明書を取得し、間違いのないよう契約書に所在地を記載しましょう。
暦年贈与
「贈与」と聞いて一般的によく知られているのがこの「暦年贈与」です。
内容は以下のとおりです。
贈与者(あげる人) | 定めなし |
受贈者(受取る人) | 定めなし |
贈与財産 | 贈与できる財産の種類や贈与の回数に制限なし |
非課税限度額 | 年間110万円 |
非課税限度額を超えた場合 | 累進課税により計算した贈与税が課税される |
贈与税の申告 | 基礎控除額110万円を超える贈与を受けた場合、翌年の2月1日から3月15日迄に申告する |
贈与者が死亡した場合 | 相続または遺贈により財産を取得した人は、相続発生前3年以内に受けた贈与財産額を相続財産に加算する |
贈与税の計算式
(贈与財産の合計額-110万円)×贈与税率-速算控除額=贈与税額
一般の贈与の場合の税率と速算控除額
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ― |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超~1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1000万円超~1500万円以下 | 45% | 175万円 |
1500万円超~3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
特例贈与財産の税率
20歳以上の者が直系尊属(両親や祖父母)から贈与を受けた場合の税率
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ― |
200万円超~400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超~600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超~1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1000万円超~1500万円以下 | 40% | 190万円 |
1500万円超~3000万円以下 | 45% | 265万円 |
3000万円超~4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
生前贈与手続サポートプラン(料金表)
贈与財産の価格 | 料金(税抜き) | サポート内容 |
1000万円未満 | 30,000円 | ①贈与契約書作成におけるアドバイス ②贈与契約書作成 |
2000万円未満 | 40,000円 | |
3000万円未満 | 50,000円 | |
4000万円未満 | 60,000円 | |
5000万円未満 | 70,000円 |
※贈与財産が6000万円以上であるときは、1000万円毎にプラス2万円とさせていただきます。
※司法書士、税理士等の業務が発生する場合の報酬は含まれておりません。
オプション料金
・ご自宅訪問(初回は無料です。) 10,000円/2時間
※富士見市、ふじみ野市、三芳町、川越市、志木市、新座市、朝霞市、和光市の場合は訪問料金はいただきません。
・登記事項証明書閲覧費用 500円/1通あたり
・登記事項取得証明書取得費用 1,000円/1通あたり
・戸籍謄本取得費用 2,000円/1通あたり
・住民票取得費用 1,000円/1通あたり